法律の留保

提供:法政典

法律の留保とは、法律による根拠なしに行政は活動できないという法律による行政の原理のひとつとして、または人権保障の一方式として、2種類の意味がある。

行政法学において

法律の留保の原則

行政のどのような活動に対して法律の根拠が必要となるかは、意見の対立がある。

侵害留保説
全部留保説
権力留保説
社会留保説
重要事項留保説(本質留保説)

憲法学において

大日本帝国憲法の「第2章 臣民権利義務」に列挙されているように、人権は法律が認める範囲内において保障されるとしている。